過払い金返還請求と途中完済
途中完済は、消費者金融から30万円借入れしたが、それを払い終わったと言うことで完済し、その後に同じ業者から50万円借入れし、返済と借入れを続け、消費者金融の明細書にはまだ借入残高がある状態の場合ですが、取引が経過するにともなって、実際にお金を受け取っているが、完済時点で、過払い金が発生しているということに注目する必要があり、再度借り入れる前に過払い金があったということになります。
これに気がつかない人が多く、再度借入れをする際に、過払い金と借入金から差し引いてくれと言わないのです。
知っていれば過払い金を返してもらってから、不足分だけ借りれば良いと考えるはずです。
過払い金があることが分かれば、その分だけ借りるはずだという考えは、裁判でも債務者の通常の意思とか、合理的意思解釈などとして、消費者金融の利用者が希望するような差引計算を認めて言います。
なので、途中で借金を完済して、再び契約書を作ってお金を借りたとして、連続した取引でした場合、別の引直計算をしないで、そのまま1つの引直計算で進めて良いことになります。
2011年06月08日 |
カテゴリ:過払い金返還請求